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“発電機設備の防災・保守工事の必要性” 

負荷試験の周知徹底

①なんで点検や保守が必要なの?

有事の際、施設や工場などの二次災害の防災に貢献し
過去の事例を減らす目的です

詳しくはこちら
報道・周知資料.pdf
法令案内.pdf

②自家発電設備の法令改正と点検の実施義務

総務省消防庁予防課通達(平成30年6月1日公布)

詳しくはこちら
自家発電設備点検の改正について.pdf

③各法で定める点検内容

業者ごとの役割区分

多くの管理者様が「知らなかった…」「点検しているから大丈夫」
と誤解されている部分です

※消防設備士及び消防設備点検資格者による
「点検・報告書」の作成まで弊社で対応可能です。
※自家発電設備専門技術者による
「据付・保全」工事も対応可能です。

  1. 自家発電専門技術者の活用について

(1)特種電気工事資格者の資格について
 
電気工事士法では、契約電力500kW未満のビル・事業場等に非常用発電設備を設置する場合、特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事資格者)でなければ工事の作業に従事できないこととされています。
 
自家用発電設備専門技術者の据付工事部門を取得した者は、経済産業省産業保安監督部への申請手続きを行うことで、特種電気工事資格者の資格が与えられ工事の作業に従事できます。
 
(2)保安管理業務委託制度における「構造及び性能に精通する者」として
 
電気事業法では、2,000kW未満の内燃力又はガスタービン発電所の保安管理業務を外部へ委託する場合、委託された者に毎月1回以上点検を行うことが義務づけられていますが、「当該設備の構造及び性能に精通する者との契約により保守が実施されるものにあっては3ヶ月に1回以上」でもよいこととされています。
 
自家用発電設備専門技術者の保全部門を取得した者は、「当該設備の構造及び性能に精通する者」とみなされます。
 
(3)建設工事現場等における「電気主任技術者」として
 
電気事業法では、建設工事現場等で10kW以上の発電設備を使用する場合、発電設備を設置して使用する者は、発電設備の取扱い・安全確保を図るため電気主任技術者の選任が義務づけられています。
 
自家用発電設備専門技術者、可搬形発電設備専門技術者の資格は、電気主任技術者そして選任許可を受ける際に必要な実務経験を判断する材料の一つとされています。
 
(4)自家発電設備の点検及び整備を行う者
 
消防法における「非常電源(自家発電設備)点検要領」では、「総合点検における運転性能の確認(負荷運転又は内部観察等)については、自家発電設備の点検及び整備において、『必要な知識及び技能を有する者』が実施することが適当であること。」とされています。
自家用発電設備専門技術者の保全部門を取得した者は、自家発電設備の点検及び整備において、この『必要な知識及び技能を有する者』として適当であるとみなされています。
 
火災予防条例(例)では、火気使用設備等の一つである発電設備の点検及び整備については、『必要な知識及び技能を有する者』に行わせることとされています。
この火災予防条例(例)に基づき制定された各市町村の火災予防条例において、自家用発電設備専門技術者は、発電設備の点検整備を行う『必要な知識及び技能を有する者』として運用されています。
 
詳しくはこちら
点検役割区分.pdf
自家発専門技術者.pdf
蓄電池設備整備資格者とは.pdf

④予防的な保全策

予防的な保全策とは?

詳しくはこちら
予防的な保全策の条件.pdf

⑤負荷試験

負荷試験ってなに?

非常用発電機の負荷試験とは、非常用発電機のエンジンおよび
発電装置の両方が、継続して確実に稼働するかを確認する為に
実施する試験のことです。

消防法で定める点検内容 

消防法の中の非常電源の点検基準、点検要領にて定められる
非常用発電機の点検には、6カ月毎に実施する機器点検と、
1年毎に実施する総合点検があります。
この中で負荷運転または内部観察等は総合点検にて毎年実施(注1)
することが義務付けられています。
これは法令により設置された非常用発電機に対して例外なく適用されます。
注1:予防的な保全策が講じられている場合に限り、点検周期を6年に1回
    延長できる。
    詳しくは④予防的な保全策を参照

⑥非常用発電機の疑似負荷試験

疑似負荷試験とは?

疑似負荷試験とは、消防予第214号24-3の手段で疑似負荷試験機を用いて
当該発電機に必要な負荷(定格出力30%以上)をかけ、必要な時間連続運転
行い確認することです。

⑦負荷試験と実負荷試験

方法の違いとメリット・デメリット

【負荷試験機】を持込み試験を行う最大のメリットは、
原則停電無しで非常用発電機の負荷試験が行えることです。
「営業中・稼働中で簡単に停電できない」
「休日や夜間に発電機は回せない」
案件により停電工事や実負荷試験の方法ももちろん大切です。
負荷試験機による疑似負荷試験の方法もご検討下さい。
詳しくはこちら
負荷試験機又は実負荷による点検の違い.pdf
比較表.pdf

依頼の流れ

相談や下見をお願いしたいけど、どうすればいいの?

●負荷試験のデータは、オーナー様・管理責任者様だけではなく
 「電気設備点検業者」「消防点検業者」「ビル管理会社」様などからの
 ご依頼も受付し、ご協力致します。
①お客様の情報をお知らせください(お見積りなど、ご回答するため)
②対象の発電機が設置されている場所及び、工場などの場合は現場名
③外部の管理会社を頼んでいる場合は、「設備管理責任者」「電気主任技術者」
 などの設備の点検報告者様をお知らせください。
 ※当該負荷設備の影響範囲の確認を必要とします。
③現場調査の希望日時など
④工事日 ※工事期間
⑤お見積り提出後、ご承諾頂いたのちに着工準備に移ります。
 
●初めてお取引する個人や企業のお客様には、お聞き間違いを防ぐため
 初回は「mail」か「FAX」のみの受付とさせていただきます。
 順次、弊社担当者からご対応させていただきます。
「お問い合わせ」フォームからお気軽にご連絡ください。

自家発電設備関係のご紹介

 
・非常用発電機には、100V、200V、400V、3300V、6600Vなどの
 様々な種類の発電機があり、設置場所も多岐にわたります。
 全ての電圧・容量に対応できる疑似負荷試験機を 揃えています。
 
・不具合があれば施工前メンテナンス、施工後メンテナンスも対応します
 
・発電機の更新(入替工事)ができます
 
・蓄電池・盤の更新(入替工事)ができます
 始動用の蓄電池の注文、納品工事も対応します
 
愛知の重量物搬入据付工事のアイエムジー
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